建設業者にとって、産業廃棄物収集運搬業の許可は必須といっても過言ではありません。建設現場から発生する産業廃棄物を適切に処理するために必要な法的要件であり、元請業者にとっても排出事業者としての責任を負うことになるため非常に重要です。具体的には、以下の理由から許可取得が求められます。
建設現場で発生する廃棄物は元請業者が排出事業者として責任を持ちます。したがって、下請け業者が廃棄物を運搬する場合には、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。無許可で運搬した場合、元請業者も連帯責任を問われることになります。
許可を取得することで、法令遵守の姿勢を示すことができ、社会的信用を高めることにつながります。特に、元請業者からの信頼を得るためには、産廃処理に関する適切な手続きを行うことが求められます。
産業廃棄物収集運搬業の許可を持つことで、他社との差別化が図れ、新たな受注機会を得ることが可能になります。特に解体工事などでは、多くの廃棄物が発生するため、許可を持っているかが受注の分かれ目になります。
このように、建設業者にとって産業廃棄物収集運搬業の許可は単なる法的要件ではなく、事業運営や競争力向上にも影響する重要な許可です。
以下に許可取得までの要件、簡単な流れを説明致します。
申請者は、産業廃棄物を運搬するための車両を所有している必要があります。車両はダンプカーやコンテナ車などが適していますが、車検証に「土砂等運搬禁止車両」と記載されている場合は汚泥、鉱さい、がれき類などの産業廃棄物に運搬制限がかかってしまします。
申請者または法人の役員は、日本産業廃棄物処理振興センターが実施する産業廃棄物収集運搬業の講習を受講し、その修了証明書を提出する必要があります。この講習は新規申請時だけでなく、更新時にも必要です。
まず、行政書士とのヒアリングを行い、自社のビジョンや必要な許可要件について確認します。この段階では、過去3年分の確定申告書なども準備しておくとスムーズです。
必要な書類を収集し、行政書士が作成した申請書類に署名・捺印します。ここでは、ご依頼者様自ら御用意するべき書類(住民票や納税証明書など)もあります。
すべての書類が整ったら、行政書士が許可申請を行います。このプロセスには通常2か月程度かかります。
審査が完了すると、各都道府県から登録証が送付されます。これで正式に産業廃棄物収集運搬業者として活動できるようになります。
・車体表示
運搬車両には「産業廃棄物運搬車両」である旨と事業者名、許可番号を表示する義務があります。この表示は車両の両側面に明確に記載しなければなりません。
・書類携帯
運搬中は以下の情報を記載した書類を携帯する必要があります
・運搬する産業廃棄物の種類と数量
・積載日
・積載先および運搬先の事業場名と所在地
・委託運搬の場合はマニフェスト(管理票)と許可証の写しも必要です。
・許可取得までどれくらい時間がかかりますか?
通常、ヒアリングから許可証交付まで約3か月程度見込んでおくと良いでしょう。ただし、提出する書類や内容によって変動する可能性があります。
・複数都道府県で同時に許可を取りたい場合は?
複数都道府県で同時に申請する場合、当事務所ではセット割引も提供していますので、お問い合わせください。
・許可取得後もサポートしてもらえますか?
許可取得後も変更届や更新手続きについてサポート致します。
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